渋谷・世田谷エリア 労務 勉強会セミナー 「渋谷・世田谷地区 情報産業労働基準研究会」 〜会則ページ〜

渋谷・世田谷で人事労務の勉強会セミナーを主催している「渋谷・世田谷地区 情報産業労働基準研究会」の会則ページです。当研究会の会則をご案内しています。

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REGULATION

会則

「渋谷・世田谷地区」情報産業労働基準研究会会則

(前文)
本会は渋谷・世田谷地区の情報産業の同業者が、労働法令及び労務管理研究のために集い、話し合いを続けるなかで結成の運びとなった。本会の会員はこの経過を尊重し関係官公所の指導等を仰ぎつつ、共通の課題について情報交換ならびに研究活動を推進し、業界及び会員の発展繁栄に相互協力することを目的とする。
(名称)

第1条

本会は「渋谷・世田谷地区」情報産業労働基準研究会(略称・情報労基研)という。

(事務局)

第2条

本会の事務局は、退任された会長の所属する会社内におく。

(活動)

第3条

本会の目的を達成するためつぎの諸活動を行う。
(1)会員相互の親睦、懇談
(2)労働法令および労務管理に関する研究、情報交換
(3)関係官公所との連携、行政指導への協力
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事項

(会員)

第4条

本会はソフトウェア業、情報サービス業等を営み、渋谷・世田谷地区内に本社、事務所を持ち、本会の目的、事業に賛同し、入会した法人を会員とする。但し、当会員であった企業が、他地区へ転出する際において、引き続き当会への入会を希望する場合はこれを認める、

(役員)

第5条

1.本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 1名
幹事 1名
監査 1名
2.役員は総会において会員より選任し、任期は1年とする。なお、任期満了後であっても、後任者が就任するまではその任にあたるものとする。

(顧問等)

第6条

本会に顧問、相談役をおくことができる。

(会議)

第7条

1.本会の会議は総会および幹事会とし、会長が召集するものとする。
2.定期総会は年1回、毎年1月に開催し、臨時総会は必要に応じて開くものとする。
3.幹事会は随時開催するものとする。

(委員会)

第8条

1.本会の必要に応じて委員会を設けることができる。
2.委員会の構成、運営等はその都度定めるものとする。

(定期総会付議事項)

第9条

定期総会に次の事項を付議する。
(1)新年度事業計画
(2)前年度事業報告
(3)予算、決算、監査報告
(4)会則の校正
(5)役員改選
(6)その他重要事項

(運営費)

第10条

本会の運営費は会員の会費、寄付金をもってあてるものとする。

(会費)

第11条

本会の会費は年額12,000円とする。

(会計年度)

第12条

本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。

(入退会)

第13条

本会の入会、退会は文書(別紙様式)によるものとする。

付則

1.この会則は昭和58年3月2日から施行する。
2.この会則は平成2年2月2日に改正し、平成3年1月1日から施行する。

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