REGULATION
会則
「渋谷・世田谷地区」情報産業労働基準研究会会則
本会は渋谷・世田谷地区の情報産業の同業者が、労働法令及び労務管理研究のために集い、話し合いを続けるなかで結成の運びとなった。本会の会員はこの経過を尊重し関係官公所の指導等を仰ぎつつ、共通の課題について情報交換ならびに研究活動を推進し、業界及び会員の発展繁栄に相互協力することを目的とする。
第1条
本会は「渋谷・世田谷地区」情報産業労働基準研究会(略称・情報労基研)という。
第2条
本会の事務局は、退任された会長の所属する会社内におく。
第3条
本会の目的を達成するためつぎの諸活動を行う。
(1)会員相互の親睦、懇談
(2)労働法令および労務管理に関する研究、情報交換
(3)関係官公所との連携、行政指導への協力
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事項
第4条
本会はソフトウェア業、情報サービス業等を営み、渋谷・世田谷地区内に本社、事務所を持ち、本会の目的、事業に賛同し、入会した法人を会員とする。但し、当会員であった企業が、他地区へ転出する際において、引き続き当会への入会を希望する場合はこれを認める、
第5条
1.本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 1名
幹事 1名
監査 1名
2.役員は総会において会員より選任し、任期は1年とする。なお、任期満了後であっても、後任者が就任するまではその任にあたるものとする。
第6条
本会に顧問、相談役をおくことができる。
第7条
1.本会の会議は総会および幹事会とし、会長が召集するものとする。
2.定期総会は年1回、毎年1月に開催し、臨時総会は必要に応じて開くものとする。
3.幹事会は随時開催するものとする。
第8条
1.本会の必要に応じて委員会を設けることができる。
2.委員会の構成、運営等はその都度定めるものとする。
第9条
定期総会に次の事項を付議する。
(1)新年度事業計画
(2)前年度事業報告
(3)予算、決算、監査報告
(4)会則の校正
(5)役員改選
(6)その他重要事項
第10条
本会の運営費は会員の会費、寄付金をもってあてるものとする。
第11条
本会の会費は年額12,000円とする。
第12条
本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
第13条
本会の入会、退会は文書(別紙様式)によるものとする。
付則
1.この会則は昭和58年3月2日から施行する。
2.この会則は平成2年2月2日に改正し、平成3年1月1日から施行する。